第六十九條 內閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以內に衆議院が解散されない限り、総辭職をしなければならない。 日本國憲法(暫譯). 日本國駐華大使館. [2023-09-22]. (原始內容存檔于2023-08-30) (中文(簡體)). 第六十九條
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